青年部の概要

氷見漁協青年部規約

第1章 総   則

(名  称)
第 1 条 この会は「氷見漁協青年部」と称する。

(目  的)
第 2 条 この会は、会員相互の連絡を密にし協同組合運動の実践活動を通じて、積極的に漁業協同組合に協力するとともに、漁村青年としての教養を高め、親睦を図り、氷見地区の漁業の発展に寄与することを目的とする。

(構  成)
第 3 条 (1)この会の部員は、氷見漁業協同組合の地区内で漁業に携わる青壮年男性で漁業者並びに漁業従事者及び漁協職員をもって構成する。
(2)会員は、満45歳に達したとき脱退する。ただし、役員は役員任期の終了までとする。

(事  業)
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため次の事業活動を行う。
(1)漁協運動の推進に関する事業
(2)漁場環境保全及び水産資源の保護育成に関する事業
(3)漁業後継者の確保と育成に関する事業
(4)漁業経営の改善及び漁業技術の研究に関する事業
(5)魚食普及推進に関する事業
(6)漁業関係情報の収集及び提供に関する事業
(7)他団体等と連絡調整に関する事業
(8)前各号の他、目的の達成に必要な事業



第2章 役   員

(役員の種類)
第 5 条 この会に次の役員を置く。
(1)理  事 10名
(2)監  事  2名
(3)会  計  1名

(役員の選出)
第 6 条 役員は総会において選出し、理事の中から部長1名、副部長1名を理事会において互選する。

(役員の権限)
第 7 条 (1)部長はこの会を代表し、理事会の決定に従って業務を隊行する。
(2)副部長は部長を補佐し、部長事故ある場合は、その職務を代表する。
(3)監事は少なくとも毎事業年度1回以上、この会の財産及び活動状況を監査し、総会において報告し、かつ意見を述べるものとする。

(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。



第3章 会   議

(総  会)
第 9 条 (1)部長は毎年1回会議の目的事項を示して定期総会を招集する。但し、必要あるとき又は会員の3分の1以上から会議の目的を示して総会招集の請求があったときは臨時総会を開くことが出来る。
(2)総会は会員の2分の1以上の出席を持って成立する。但し、書面をもって議決する場合は、これを出席者と見なす。
(3)総会の議長は出席者の中から選出する。
(4)総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
(5)次の事項は総会の議決を経なければならない。
 1)規約の改廃
 2)事業報告書及び収支決算の承認
 3)事業計画及び収支予算の設定
 4)会費の額、徴収時期及び徴収方法
 5)その他重要な事項

(理 事 会)
第 10 条 (1)理事会は毎年1回以上招集するほか、部長が必要と認めた場合又は理事総数の3分の1以上の請求があった場合に招集する。
(2)理事会は部長が会議の目的たる事項を示して招集する。
(3)理事会は理事の過半数の出席でもって成立し、議決した事項は出席した理事の過半数でこれを決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(4)理事会の議長は部長がこれに当たる。
(5)議長は理事として理事会の決定に加わる権利を有しない。
(6)監事は理事会に出席し、意見を述べることが出来る。
(7)次の事項は理事会で決定するものとする。
 1)総会の議決により理事会で決する事項
 2)総会の招集及び総会に付議すべき事項
 3)活動計画の執行に関する重要な事項
 4)その他理事会において必要と認めた事項



第4章 会   計

(事業年度)
第 11 条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(経  費)
第 12 条 この会の経費は会費及び助成金をこれに充てる。

(会  費)
第 13 条 (1)会費は     円とし、事務局へ納入するものとする。
(2)入会金は     円とし、入会時に納入する。
(3)会員がこの会を脱退する場合、理由の何如を問わず納入した入会金及び会費は返還しない。

(事 務 局)
第 14 条 (1)この会に事務局を置く。
(2)事務局員は、氷見漁業協同組合の職員の中から、組合長の承認を受け部長が委嘱する。

 


第5章 雑   則

 (そ の 他)
 第 15 条 この規約に定めるもののほか軽微な事項は部長が決定する。

  付  則 この規約は平成7年4月1日より施行する。

1.平成13年6月29日 一部改正
2.平成16年5月15日 一部改正
3.平成17年4月7日  一部改正
4.平成22年4月3日  一部改正



氷見漁協青年部組織図
組織図


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